下記の条件を満たしていなければ、建設業において外国人技能実習生、特定技能外国人を受け入れることができず、弊組合からご案内することが出来ないため、ご注意ください。
- 「建設業の許可」を既に取得している。もしくは今から取得することができる。
- 日本人と同等に同僚基準法に基づいた賃金を支払う。
- 給与は月給制である。(時給、日給計算は不可)
- 技能実習制度、特定技能制度に基づき行う、弊組合の指導に従っていただく。

外国人だから「安い賃金で雇用できる」「残業をたくさんさせる」といった考えは捨ててください。今後は外国人の方から日本で働いてもらえるかどうか選別される時代が来るでしょう。
外国人労働者と信頼関係を築き、お互いにとって働きやすい職場環境を作り、貴社の目指す価値観を共有することが必要となります。適正な労働条件を提示し、モチベーションアップを図り、1日でも長く貴社にて勤務し続けてもらえるような努力も求められます。そうすることで従業員全体のモチベーションを向上させ、今までになかったアイデアを生み出し業績向上にも繋がっていくと考えております。
どうか貴社にて勤務する外国人労働者を愛してあげてください。単なる労働力として扱うのではなく、愛情を持って接することで、彼らは必ず仕事で帰してくれます。
「外国人との共生社会の実現」に向けて、時代に取り残されないよう大きな一歩を踏み出しましょう。数年後に「外国人労働者を受入れて良かった。ありがとう。」と言っていただけるよう、弊組合職員も全力で協力させていただきます。
「受入れまでの流れ」「受入れに要する費用」「給与」「職種」「必要書類」「注意事項」など気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
弊組合職員からご案内させていただきます。
