協同組合ハウスワランティ

技能実習生、特定技能外国人の受け入れ

技能実習生と特定技能実習生の違い

  技能実習 特定技能
目的 「技能」「技術」または「知識」の開発途上地域等への移転 「人手不足の解消」
関係法令 技能実習法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」 「特定技能1号」「特定技能2号」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年)
特定技能1号:通算で5年まで
特定技能2号:無期限
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
監理団体の業務 技能実習の適正な運用実現のために企業への監査・訪問指導を行う。その他の監理業務 特定技能外国人に対して、企業の代わりに支援業務を行う
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
(ただし、建設職種は常勤職員の総数を超えてはいけない)
人数枠なし
(ただし、建設分野は常勤職員の総数を超えてはいけない)
家族の帯同 不可 不可特定技能1号:不可
特定技能2号:配偶者、子であれば可能
転籍・転職 原則不可
(ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能)
可能
(ただし、『同一分野』または『転職先の分野に該当する技能評価試験、及び日本語試験に合格』を満たしている必要がある)
メリット ① 転職は原則不可であるため、技能実習を行うことで、 3年、または5年間継続して雇用できる可能性が高い
② 比較的安易に計画通り受け入れることができる
③ 若い人材が多い
① 人手不足を補うために受入れが可能
② 技能実習より従事できる業務の幅が広い
③ 受入れ人数の制限がない(建設分野を除く)
④ 技能実習より企業の事務作業が少ない
⑤ 国内人材を受け入れることで、就労開始までの期間が短い
⑥ 技能実習より業務経験があるため即戦力になる
⑦ 技能実習に比べて日本語能力が高い
デメリット ① 特定技能より企業の事務作業が多い
② 就労目的の在留資格ではないため、勤務時間、業務内容が定められている
③ 採用してから入社するまでに一定の期間を要する
① 転職が可能なため、早期退職の可能性がある
② 技能実習生に比べて経験年数が多いため、経験年数に応じた給与を支払う必要がある
③ 人材の質が大きく異なる
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