| 技能実習 | 特定技能 | |
|---|---|---|
| 目的 | 「技能」「技術」または「知識」の開発途上地域等への移転 | 「人手不足の解消」 |
| 関係法令 | 技能実習法 | 出入国管理及び難民認定法 |
| 在留資格 | 「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」 | 「特定技能1号」「特定技能2号」 |
| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) |
特定技能1号:通算で5年まで 特定技能2号:無期限 |
| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 | なし | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
| 監理団体の業務 | 技能実習の適正な運用実現のために企業への監査・訪問指導を行う。その他の監理業務 | 特定技能外国人に対して、企業の代わりに支援業務を行う |
| 受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり (ただし、建設職種は常勤職員の総数を超えてはいけない) |
人数枠なし (ただし、建設分野は常勤職員の総数を超えてはいけない) |
| 家族の帯同 | 不可 | 不可特定技能1号:不可 特定技能2号:配偶者、子であれば可能 |
| 転籍・転職 | 原則不可 (ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能) |
可能 (ただし、『同一分野』または『転職先の分野に該当する技能評価試験、及び日本語試験に合格』を満たしている必要がある) |
| メリット | ① 転職は原則不可であるため、技能実習を行うことで、 3年、または5年間継続して雇用できる可能性が高い ② 比較的安易に計画通り受け入れることができる ③ 若い人材が多い |
① 人手不足を補うために受入れが可能 ② 技能実習より従事できる業務の幅が広い ③ 受入れ人数の制限がない(建設分野を除く) ④ 技能実習より企業の事務作業が少ない ⑤ 国内人材を受け入れることで、就労開始までの期間が短い ⑥ 技能実習より業務経験があるため即戦力になる ⑦ 技能実習に比べて日本語能力が高い |
| デメリット | ① 特定技能より企業の事務作業が多い ② 就労目的の在留資格ではないため、勤務時間、業務内容が定められている ③ 採用してから入社するまでに一定の期間を要する |
① 転職が可能なため、早期退職の可能性がある ② 技能実習生に比べて経験年数が多いため、経験年数に応じた給与を支払う必要がある ③ 人材の質が大きく異なる |